〈制限納税義務者〉相続時に日本に住所のない人は制限納税義務者となり、日本にある財産だけに相続税がかかります。親がハワイに持っているマンションを相続した子供が日本に住所があれば、無制限納税義務者となり、ハワイのマンションは相続税の課税対象となります。ハワイのマンションにも日本の相続税が襲いかかります。子供の住所がアメリカにあれば制限納税義務者ですから、日本の相続税はかかりません。しかしこの場合は、アメリカの相続税がかかります。子供が日本とアメリカとを往来する生活をしている場合は、その人の住所はどこにあるのかということになります。税法上、住所とは個人の生活の本拠をいい、生活の本拠は常住しているかどうかという客観的な事実に基づいて判定することになっています。したがって、同一人について住所は二カ所はないことになります。生活の本拠ですから住民票のある所が生活の本拠だともいえないのです。住所の判定はむずかしい面がありますが、その人の収入の基本となる所、家族の住んでいる所など、生活環境全体から判断することになります。
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