内閣総理大臣の異議

2011.11.25

内閣総理大臣の異議(同法二七条)である。内閣総理大臣は市民が執行停止の申し立てをしたとき、異議を述べることができる。工事が進んでしまうと市民の権利を救済することができないと裁判所が考えたときは、申し立てにより執行停止、工事停止をすることができる。しかし内閣総理大臣が異議を述べると、工事は再開される。そしてさらに、裁量処分の取り消し(同法三〇条)が立ちはだかる。「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる」。

[参考サイトのご紹介]
月島のマンション
金町のマンション
赤坂の分譲マンション
つくば市の分譲マンション
ときわ台のマンション

一般的にいえば、行政庁(官僚)は、ダムや道路をつくる場合にも、それなりに調査を行ない、一応の手続を踏んで決定している。したがって、だれがみても一見して明白に無駄だという決定は存在しないというのが前提となっている。仮にあったとしても、それを市民が独力で証明することはきわめて難しい。




Yahoo! JAPAN


Copyright (C) WWW.PUEBLAS.COM. All Rights Reserved. 不動産情報バイブル公式ブログ - www.pueblas.com ブログ運営者情報