新築物件のケースだ。「ローンが不成立の場合、解約できる」という契約で住宅を買った人がいた。不幸にもローン不成立となり、契約を白紙にもどして、手付金を返してもらおうとしたが、あれこれと理由をつけて手付金をもどさない。これも法律ですべて返すようにできるわけではない。じっくり交渉して相手を説得しなければ、もどしてもらえないのである。なかには、代金を全額受けとったうえで、会社を故意に倒産させる悪質な不動産業者もいる。こうなると、苦情のもっていき場がなくなる。このように、法律はどこまでも面倒をみてくれるわけではない。ある限度までは保護してくれるが、限界があるのだ。したがって、損害分がまるまるもどるなどと思わず、最初からバカをみないように注意を怠らないことである。
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